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社会福祉士受験資格要件
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「科目等履修制度について」 大学等で、「指定科目」のうち「実習科目」(8社会福祉援助技術現場実習及び9社会福祉援助技術現場実習指導)を履修しないで卒業をした者は、その後、「科目等履修制度」により、大学、大学院又は短期大学で「実習科目」(社会福祉援助技術現場実習指導,及び社会福祉援助技術現場実習両方とも)を修めた場合、「指定科目」を履修したものとして扱われ、受験資格となります。 ただし、聴講生等、単位が取得できないもの、及び「実習科目」以外の科目については認められません。 解説 これは,以前から問題となっていたことで,指定科目を履修できずに卒業した場合の救済措置というものです。 社会福祉士及び介護福祉士法の第七条において,次のように規定されています。 社会福祉士試験は,次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 一 学校教育法において厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目(以下この条において「指定科目」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者。 つまり,在学中に指定科目をすべて履修し単位を取得した上で卒業したときにのみ受験が認められるということでした。これは,何回も確かめた結果の回答でした。それが,平成12年に指定科目が一部変更になったときに上記のような特例が認められたのです。 実習科目に限定されるとはいえ,何らかの事情で国家試験の受験資格が取れなかった卒業生に対する朗報です。 なお,科目等履修制度については,卒業した大学等に確認することが必要です。 以下については、6/12付けの官報で公表されています。 社会福祉士国家試験の実務経験に係わる指定施設の追加について。 1、これまでの経過 (1)精神保健法案の附帯決議 (第141回国会、平成9年11月(衆議院)、12月(参議院)) 「社会福祉士の受験資格を得るための実務経験施設に医療施設を追加することについて検討する。」 (2)規制緩和小委員会報告書(平成9年12月) 「老人保健施設等の介護保険が給付対象とする分野や病院等にまで広げられるべき」 2、今回の対応 ・社会福祉士の受験資格を得るための実務経験に係わる指定施設に医療施設等を追加する。 ・今回追加するもの (1)医療施設等 @老人保健施設 A病院及び診療所 (2)医療施設以外のもの ・児童家庭支援センター等 (これまでの指定施設と同類の施設) 〈形式〉 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令49号)の一部を改正する。(6月12日公布。同日施行。) (参考)これまでに指定した施設(主要なもの) ・児童養護施設、児童自立支援施設 ・身体障害者授産施設、身体障害者療護施設 ・精神薄弱者更生施設、精神薄弱者授産施設 ・特別養護老人ホーム、老人介護支援センター、老人デイサービスセンター ソーシャルワーカーの国家資格である「社会福祉士」資格については、これまでに10616人が取得している。しかし、医療現場で働く福祉従事者は、実務経験にかかわる指定施設の範囲から病院などの医療施設が外されているために、その受験資格を取得するには、日常の相談・援助業務以外に、福祉施設などで実習を行う必要があり、資格取得の大きな壁になっていた。 社会福祉士の実務経験施設に医療施設を加えることについては、昨年、行政改革委員会・規制緩和小委員会でも取り上げられ、12月4日煮出された報告でも、「社会福祉士の受験資格要件となる指定施設社会福祉関係施設に限定することは現実的でなく、老人保健施設等の介護保険が給付対象になる分野や病院にまで広げられるべきである」とされていた。 また、昨年末に成立した「精神保健福祉士法」(PSW法)でも、衆・参両厚生委員会で「社会福祉士の受験資格を得るための実務経験施設に医療施設を追加することを検討すること」とする付帯決議がされるなど、早急に取り組むべき課題となっていた。 2月25日に行われた「MSW資格のあり方検討委員会」で、松本勝明・社会・援護局福祉人材確保対策室長から「医療施設を社会福祉士法の指定施設に追加し、これらの施設において、患者などの心理的・社会的問題の解決、調整援助などの一定の業務を専任で実施する者について、社会福祉士国家試験の受験資格に必要な実務経験と認める」などの説明が行われた。 なお、厚生省は来年度の社会福祉士試験から受験資格に認める方向で準備する方針。 (注:この記事は3/2日付の福祉新聞から転記しました。) |
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