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精神保健福祉士に関する情報
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【短期養成施設】
精神保健福祉士法案が昨年(1997年)12月に国会で成立しました。 今年(1998年)、4月1日から施行されることとなります。 これに先立って、具体的な養成施設やカリキュラムについては近いうちに発表になります。 この内容についてはその都度ここで紹介します。 現在わかっているのは次の通りです。 ・1月30日 精神保健福祉士法施行規則等の関係省令・告示の公布 ・2月1日 精神保健福祉士法のうち、養成施設の指定等に関わる部分についての施行 ・2月1日 指定養成施設の申請の受付開始 ・4月1日 精神保健福祉士法の施行 ・1998年秋 現任者講習会の開催 ・1999年当初第1回精神保健福祉士試験の実施 なお、社会福祉士法が成立したときと同様、大学等では早急なカリキュラムの変更がなされると思います。問題は、すでに卒業した人たちですが、指定養成施設に関しては、まだ決まっていないようです。あと、関心の中心は現任者への対応ですが、以下のようになっています。 (厚生省の発表内容) 1)現任者の範囲 早急に精神科ソーシャルワーカーの人材の確保を図るため、現在、精神科ソーシャルワーカーとして業務に従事している者については、可能な限り離職することなく、その資質の向上を促すことが必要であることから、法施行後一定期間(平成15年3月31日まで)に限って、現任者についての特例措置を設けております。 具体的には、本年4月1日において、以下に定める施設において、現に5年以上精神障害者の社会復帰の相談・援助業務に従事している者に対しては、講習会を受講することで受験資格を取得できるというものであります。 (施設) ・精神病院 ・病院又は診療所(精神病床を有するもの又は精神科若しくは心療内科を広告しているものに限ります。) ・保健所 ・地域保健法に規定する市町村保健センター ・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神保健福祉センター、精神障害者生活訓練施設、精神障害者福祉ホーム、精神障害者授産施設、精神障害者福祉工場及び精神障害者地域生活援助事業を行う施設 ・その他厚生大臣が認める施設(現時点では、まだ未定です。) ※相談・援助業務に従事しているかどうかの判断(専任・兼任の別、管理者か否か等)につきましては、具体的な日々の業務内容を勘案して、施設や機関の長に判断を行ってもらうことになります。 |
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